国分寺まちづくり協議会機器使用(貸出)規程

(目 的)
第1条 この規程は、特定非営利活動法人国分寺まちづくり協議会(以下「こまち」という。)所有の事務所・機器の管理ならびに使用(貸出)に関し必要な事項を定める。

(使 用)
第2条 事務所ならびに機器は国分寺の「明るく元気な活力に満ちた住みよいまちづくり」の推進を図るため、こまちの実施する各種行事に使用する。
2 前項の使用に支障のない限り希望者の利用を認める。

(許 可)
第3条 事務所を使用しようとする者は地域の者であれば自由に使用することができる。
2 機器を使用しようとする者は所定の使用申込書(様式第1号)により理事長に申請し許可を得なければならない。許可された事項を変更するときもまた同様とする。ただし、事務所内での機器使用においては、使用申込書(様式第1号)に記入の上、管理員の許可を得るだけでよい。
3 理事長は使用(貸出)を許可するにあたって使用目的範囲、時間及び使用料その他管理上必要な条件を付することが出来るものとする。
4 理事長が必要と認めた場合は使用(貸出)許可の取消あるいは使用の停止もしくは制限をすることができる。

(使用料)
第4条 機器の使用許可を受けた者は別表1に定める使用料を前納しなければならない。
2 使用を中止した場合、既納の使用料は返還しない。但し理事長が相当と認めたときは使用料の全部または一部を返還することができる。

(目的外使用等の禁止)
第5条 事務所ならびに機器を許可以外の目的に使用し、または使用の権利を譲渡することはできない。
2 使用にあたり特別の設備をし、または事務所内に機器の持込みをしようとする者はあらかじめ許可を受けなければならない。
3 理事長は事務所への入場が適当でないと認める者については入場を拒み、もしくは退場を命ずることができる。

(原状回復義務)
第6条 使用者は事務所ならびに機器の使用を完了または中止したときは直ちに原状に回復して返還しなければならない。

(損害賠償の義務)
第7条 使用者は事務所の建物設備機器等を棄損または減失したときは損害を賠償しなければならない。
2 第3条第3項による使用者の損害についてはこまちは賠償の責を負わない。

(管理者)
第8条 事務所および機器の管理責任者は理事長とする。

第9条 事務所内での機器の使用にあたっては管理員同席のもと行うものとする。

(細 則)
第10条 使用者は役員が職務執行のため、使用中の場所に立ち入ることを拒むことはできない。

(特 認)
第11条 前各条にかかわらず、理事長が特別に必要と認めた場合はこの限りでない。

(委 任)
第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は理事長が定める。

(付 則)
この規程は平成18年2月13日から施行する。