特定非営利活動法人 国分寺まちづくり協議会 定款
 目 次
 第1章 総則(第1条-第2条)
 第2章 目的及び事業(第3条-第5条)
 第3章 会員(第6条-第12条)
 第4章 役員及び職員(第13条-第21条)
 第5章 総会(第22条-第31条)
 第6章 理事会(第32条-第39条)
 第7章 資産及び会計(第40条-第51条)
 第8章 定款の変更、解散及び合併(第52条-第55条)
 第9章 公告の方法(第56条)
 第10章 雑則(第57条)
 附 則


 第1章  総   則
 (名 称)
 第1条 この法人は、特定非営利活動法人国分寺まちづくり協議会と称し、略称を、こまち とする。
 (事務所)
 第2条 この法人は、事務所を香川県高松市国分寺町国分1400番地1に置く。


 第2章  目的及び事業
 (目 的)
 第3条 この法人は、国分寺町の住民が地域振興と相互扶助の精神に基づき、一致団結して、明るく元気な活力に満ちた住みよいまちづくりを推進していくため、まちづくり全般に関する事業を行い、活動する住民に対してはまちづくりの実践の場を提供するとともに、すべての住民が個人単位で気軽に参加できる新たなまちづくりの基本システムとして住民の地域活動の支援を図り、もって社会全体の利益に寄与する事を目的とする。
 (特定非営利活動の種類)
 第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号。以下「法」という。)第2条別表のうち、次に掲げる活動を行う。
 (1)保健、医療又は福祉の増進を図る活動(別表第1号)
 (2)社会教育の推進を図る活動(別表第2号)
 (3)まちづくりの推進を図る活動(別表第3号)
 (4)学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動(別表第4号)
 (5)環境の保全を図る活動(別表第5号)
 (6)地域安全活動(別表第7号)
 (7)子どもの健全育成を図る活動(別表第11号)
 (8)情報化社会の発展を図る活動(別表第12号)
 (9)経済活動の活性化を図る活動(別表第14号)
 (10)職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動(別表第15号)
 (11)前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動(別表第17号)
 (特定非営利活動に係る事業)
 第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
 (1)各種保健・福祉サービスの提供に関する事業
 (2)地域おこし、各種イベント等の推進に関する事業
 (3)人づくり、文化・スポーツの推進に関する事業
 (4)環境づくりの推進に関する事業
 (5)情報化推進に関する事業
 (6)子どもの健全育成等世代間交流の推進に関する事業
 (7)まちづくり活動活性化のための調整、助言又は支援に関する事業


 第3章  会   員
 (種 別)
 第6条 この法人の会員は、次の3種とする。
 (1)個人会員 この法人の目的に賛同し、事業活動を行うために入会した個人
 (2)団体会員 この法人の目的に賛同し、この法人の事業活動を行うために入会した団体
 (3)賛助会員 この法人の目的に賛同し、事業活動を支援するために入会した個人
 2 前項の会員のうち、個人会員及び団体会員を正会員とし、正会員を以って法上の社員とする。
 (入 会)
 第7条 会員は、入会にあたって、この法人の目的に賛同すること以外に特別の条件を課されない。
 2 会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める様式第1号の入会申込書により、理事長に申し込むものとし、理事長は正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
 3 理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人又は団体にその旨を通知しなければならない。
 (会 費)
 第8条 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
 (会員の資格の喪失)
 第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
 (1)退会届の提出をしたとき。
 (2)本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
 (3)正当な理由なく会費を2年以上滞納したとき。
 (4)除名されたとき。
 (退 会)
 第10条 会員は、理事長が別に定める様式第2号の退会届出書を理事長に提出して、任意に退会することができる。
 (除 名)
 第11条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、その会員を除名することができる。
 (1)法令又はこの定款等に違反したとき。
 (2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
 2 前項の規定により会員を除名しようとするときは、その会員に対し、除名の議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
 (拠出金品の不返還)
 第12条 削除


 第4章  役員及び職員
 (役員の種別及び定数)
 第13条 この法人に、次の役員を置く。
 (1)理 事 長 1人
 (2)副理事長 2人
 (3)理事(理事長及び副理事長を含む。)10人以上17人以下
 (4)監  事 2人
 (役員の選任等)
 第14条 理事及び監事は、総会において選任する。
 2 理事長及び副理事長は、理事の互選により定める。
 3 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。
 4 法第20条各号のいずれかに該当する者は、この法人の役員になることができない。
 5 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
 (役員の職務)
 第15条 理事長は、この法人を代表し、業務を統括する。
 2 理事長以外の理事は、法人の業務について、この法人を代表しない。
 3 副理事長は、理事長を補佐して業務を掌理し、理事長があらかじめ理事会の議決を経て定めた順序により、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠けたときはその職務を行う。
 4 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務の執行を決定する。
 5 監事は、次に掲げる職務を行う。
 (1)理事の業務執行の状況を監査すること。
 (2)この法人の財産の状況を監査すること。
 (3)前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
 (4)前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
 (5)理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。
 (役員の任期等)
 第16条 役員の任期は、2年とする。ただし、役員は、再任されることができる。
 2 補欠のため、又は増員によって就任した役員に任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
 3 前2項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合に限り、第1項で定めている任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長することができる。
 4 役員は、辞任又は任期満了の後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない
(役員の欠員補充)
 第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
 (役員の解任)
 第18条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、その役員を解任することができる。
 (1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えられないと認められるとき。
 (2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
 2 前項の規定により役員を解任しようとするときは、その役員に対し、解任の議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
 (役員の報酬等)
 第19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
 2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
 3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
 (顧問及び参与)
 第20条 この法人は、法に基づく役員以外に、総会の承認を得て顧問及び参与を置くことができる。
 (1)顧 問  若干名
 (2)参 与  若干名
 2 顧問及び参与は、この法人の事業運営上の助言を行う。
 (職 員)
 第21条 この法人に、事務局長その他の職員を置くことができる。
 2 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は理事会の決議を経て理事長が別に定める。


 第5章  総   会
 (総会の種別)
 第22条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
 (総会の構成)
 第23条 総会は、正会員をもって構成する。
 (総会の権能)
 第24条 総会は、この法人の運営に関する次の事項を議決する。
 (1)定款の変更
 (2)解散
 (3)合併
 (4)事業計画及び活動予算並びにその変更
 (5)事業報告及び活動決算
 (6)役員の選任又は解任、職務及び報酬
 (7)会費の額
 (8)借入金(その事業年度内の収益をもって償還する短期借入金を除く。第51条において同じ。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
 (9)事務局の組織及び運営
 (10)その他この法人の運営に関する重要事項
 (総会の開催)
 第25条 通常総会は、毎年1回開催する。
 2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
 (1)理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
 (2)正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面により招集の請求があったとき。
 (3)第15条第5項第4号の規定により、監事から招集があったとき。
 (総会の招集)
 第26条 総会は、前条第2項第3号の場合を除いて、理事長が招集する。
 2 理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
 3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を示した書面等により、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
 (総会の議長)
 第27条 総会の議長は、理事長がこれにあたる。
 (総会の定足数)
 第28条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
 (総会の議決)
 第29条 総会における議決事項は、第26条第3項の規定によりあらかじめ通知した事項とする。ただし、議事が緊急を要するもので、出席した正会員の2分の1以上の同意がある場合は、この限りではない。
 2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
 3 理事又は正会員が総会の目的である事項について提案した場合において、正会員全員が書面により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。
 (総会の表決権等)
 第30条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。
 2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は議長を代理人として表決を委任することができる。
 3 前項の規定により表決した正会員は、第28条、第29条第2項、第31条第1項第2号及び第52条の適用については、総会に出席したものとみなす。
 4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。
 (総会の議事録)
 第31条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
 (1)日時及び場所
 (2)正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その旨を付記すること。)
 (3)審議事項
 (4)議事の経過の概要及び議決の結果
 (5)議事録署名人の選任に関する事項
 2 議事録には、議長のほか、会議に出席した正会員のうちから、当該会議において選任された議事録署名人2人以上が署名押印しなければならない。
 3 前2項の規定にかかわらず、正会員全員が書面により同意の意思表示をしたことにより、総会の決議があったとみなされた場合においては、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
  (1) 総会の決議があったものとみなされた事項の内容
  (2) 前号の事項の提案をした者の氏名又は名称
  (3) 総会の決議があったものとみなされた日
  (4) 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名


 第6章  理 事 会
 (理事会の構成)
 第32条 理事会は、理事をもって構成する。
 2 監事は、理事会に出席し意見を述べることができる。
 (理事会の権能)
 第33条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
 (1)総会に付議すべき事項
 (2)削除
 (3)総会の議決した事項の執行に関する事項
 (4)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
 (理事会の開催)
 第34条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
 (1)理事長が必要と認めたとき。
 (2)理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面により招集の請求があったとき。
 (3)第15条第5項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
 (理事会の招集)
 第35条 理事会は、理事長が招集する。
 2 理事長は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に理事会を招集しなければならない。
 3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を示した書面等により、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
 (理事会の議長)
 第36条 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。
 (理事会の議決)
 第37条 理事会における議決事項は、第35条第3項の規定によりあらかじめ通知した事項とする。ただし、議事が緊急を要するもので、出席した理事の2分の1以上の同意があった場合は、この限りではない。
 2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
 (理事会の表決権等)
 第38条 各理事の表決権は、平等なるものとする。
 2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
 3 前項の規定により表決した理事は、前条第2項及び次条第1項第2号の適用については、理事会に出席したものとみなす。
 4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
 (理事会の議事録)
 第39条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
 (1)日時及び場所
 (2)理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること)
 (3)審議事項
 (4)議事の経過の概要及び議決の結果
 (5)議事録署名人の選任に関する事項
 2 議事録には、議長のほか、会議に出席した理事のうちから、当該会議において選任された議事録署名人2人以上が署名押印しなければならない。


 第7章  資産及び会計
 (資産の構成)
 第40条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
 (1)設立当初の財産目録に記載された資産
 (2)会費
 (3)寄附金品
 (4)財産から生ずる収益
 (5)事業に伴う収益
 (6)その他の収益
 (資産の区分)
 第41条 この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産とする。
 (資産の管理)
 第42条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
 (会計の原則)
 第43条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って、行うものとする。
 (会計の区分)
 第44条 この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業に関する会計とする。
 (事業計画及び予算)
 第45条 この法人の事業計画及びこれに伴う活動予算は、理事長が作成し、総会において議決を経なければならない。
 (暫定予算)
 第46条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収益費用を講じることができる。
 2 前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。

 第47条 削除
 (予算の追加及び更正)
 第48条 予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。
 (事業報告及び決算)
 第49条 この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を経て、総会において、議決を経なければならない
2 決算上、剰余金を生じたときは、翌事業年度に繰り越すものとする。
 (事業年度)
 第50条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
 (臨機の措置)
 第51条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。


 第8章  定款の変更、解散及び合併
 (定款の変更)
 第52条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する以下の事項の変更については所轄庁の認証を得なければならない。
  (1) 目的
  (2) 名称
  (3) 法人が行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類
  (4) 主たる事務所及び従たる事務所の所在地(所轄庁の変更を伴うものに限る)
  (5) 社員の資格の得喪に関する事項
  (6) 役員に関する事項(役員の定数に係るものを除く)
  (7) 会議に関する事項
  (8) その他の事業を行う場合、その種類その他当該その他の事業に関する事項
  (9) 解散に関する事項(残余財産の帰属すべき者に係るものに限る)
  (10) 定款の変更に関する事項
 (解 散)
 第53条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
 (1)総会の決議
 (2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
 (3)正会員の欠亡
 (4)合併
 (5)破産手続き開始の決定
 (6)所轄庁による設立の認証の取消し
2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
 3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
 4 この法人が解散したときは、理事が清算人となる。
 (残余財産の帰属)
 第54条 この法人が解散(合併又は破産手続き開始の決定による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、総会において議決されたものに譲渡するものとする。
 (合併)
 第55条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。


 第9章  公告の方法
 (公告の方法)
 第56条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。ただし、法第28条の2第1項 に規定する貸借対照表の公告については、この法人の主たる事務所の掲示場に掲示して行う。


 第10章  雑   則
 (細 則)
 第57条 この定款の施行に関し必要な規則は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

 


 附 則
 1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
 2 この法人の設立当初の会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
 (1)個人会員 年額10,000円
 (2)団体会員 年額10,000円
 (3)賛助会員 年額 1,000円
 3 この法人の設立当初の役員は、第13条の規定にかかわらず、別紙役員名簿のとおりとし、その任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、この法人の成立の日から平成18年5月31日までとする。
 4 この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第44条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
 5 この法人の設立当初の事業年度は、第50条の規定にかかわらず、この法人の成立の日から平成18年3月31日までとする。

 附 則
  この定款は、所轄庁の認証の日から施行する。ただし、第2条の変更は、平成18年3月16日から施行する。   
  
 附 則
  この定款は、所轄庁の認証を得た日(平成30年6月8日)から施行する。