国分寺まちづくり協議会(こまち)会員規則
(目 的)
第1条 この規則は、国分寺まちづくり協議会定款第56条の規定に基づき、国分寺まちづくり協議会(以下「こまち」という。)の円滑な運営及び業務の執行に必要な事項を定めることを目的とする。
(会員の種別)
第2条 こまちには次の3種の会員をおく。
個人会員
(正会員) この法人の目的に賛同し、この法人の事業活動を行うために入会した個人。 会員1名に付き、こまち総会の参加資格と議決権一票があります。
団体会員
(正会員) この法人の目的に賛同し、この法人の事業活動を行うために入会した団体。 会員1団体に付き、こまち総会の参加資格と議決権一票があります。
賛助会員
この法人の目的に賛同し、この法人の事業活動を支援するために入会した個人。
(入会手続)
第3条 本会に入会しようとする者は、入会申込書を提出して、理事長の承諾を得た上、定める会費を支払わなければならない。その後は、毎年自動的に会員として更新される。
(会 費)
第4条 会員は、こまちの定める会費を所定の方法で支払わなければならない。会費の種類、金額、支払期限及び支払方法等は、理事長が定めるものとする。なお、一年を4月から翌年3月までとする。
個人会員
(正会員) 年会費 10,000円
※年度途中の入会の場合は、入会申込書受領月分から月額1,000円で計算する。(上限は10,000円)
団体会員
(正会員) 年会費 10,000円
※年度途中の入会であっても、その年度の会費を納入することとする。(日割り計算は行わない)
賛助会員 年会費 1,000円
※年度途中の入会であっても、その年度の会費を納入することとする。(日割り計算は行わない)
会員が一旦納入された会費及びその他の寄付金は理由の如何を問わず返還しない。また、期間中に退会届が提出された場合も再開時に残りの期間をもちこさない。ただし、過誤により払い込んだ場合は、この限りでない。
(退 会)
第5条 定款第9条の規定により、本会を退会しようとする者は、退会届を提出しなければならない。
(除 名)
第6条 会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失し、本会を除名する。
(1) 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
(2) 正当な理由なく会費を2年以上滞納したとき。
(3) 法令又はこまちが定める定款・規程等に違反したとき。
(4) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(個人情報の保護)
第7条 事務局は、会員の個人情報を適切な方法で管理し、保護する義務を負う。 会員の個人情報は、法律にもとづく官公庁からの開示請求を除き、こまちの外部および第三者に開示・提供してはならないものとする。
(附 則)
この規約は、平成18年3月16日から実施する。
寄付金について・・・年会費とは別に、臨時に個人、企業、団体より入金がある場合は、寄付金扱いとさせて頂きます。