国分寺まちづくり協議会マイクロバス管理使用規程
(目 的)
第1条 この規定は、特定非営利活動法人国分寺まちづくり協議会(以下「こまち」という。)所有のマイクロバス(以下「バス」という。)の管理及び使用について、必要な事項を定めることを目的とする。
(管 理)
第2条 バスの管理は、事務局の所轄とする。
2 事務局長は、バスを常に良好な状態に整備し、効率的に運用しなければならない。
3 不慮の事故がおきた場合、その責任は使用者が負う。また、こまちからの保障は任意保険の範囲内とする。
(使用の範囲)
第3条 こまちの会員が、こまちの「明るく元気な活力に満ちた住みよいまちづくり」という目的の範囲内の事業及び活動に使用する。
(使用申込及び承認)
第4条 バスを使用するものは(以下「使用者」という。)は、正会員に限るものとする。
2 受付は、使用を希望する2ヶ月前の1日から行い、7日前までに使用申込書(様式第1号)を事務局に提出し、理事長の承認を受けなければならない。ただし、バスの使用予定がない場合は、前日まで受け付ける。
3 前項の規定による承認は、事務局長が使用承認書(様式第2号)を使用者に交付することにより行う。
4 使用の承認は、原則として申込み順によるものとするが、公共性・使用頻度・乗員人数等を考慮して、理事長が優先使用を承認する場合もある。
(使用の不承認)
第5条 バスの使用が次の各号に該当する場合には、使用承認しない。承認されている場合でも取消しとなる。
(1)使用の目的が営業目的であると認められたとき。
(2)使用の目的が選挙・政治目的であると認められたとき。
(3)宗教活動。
(4)使用状況が悪く(清掃の不備など)改善されない場合、過度にキャンセルを行なう場合。
(使用時間)
第6条 バスの使用時間は、原則として8時30分から17時までとする。
(運転者)
第7条 バスの運転者は、使用者が事務局長に届出で、事務局長の承認を受けた者とする。
(遵守事項)
第8条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1)バスの取扱いについては、善良な管理者の注意をもって行い、特に火災及び盗難の防止に万全を期すこと。
(2)道路交通法及び関係法令の定めを守り、使用前後にバスの点検を確実に行うこと。
(3)使用中のバスについて異常を発見し、又は故障が発生したときは、直ちに事務局長に報告し、その指示を受けること。
(4)交通事故が発生したときは、道路交通法第72条の規定に従い、適切に措置するとともに直ちに事務局長及び各団体の長にその旨を報告すること。
(5)使用後は、バスの清掃を行い、所定の位置へ格納すること。
(6)使用後は、使用承認書の該当欄に使用状況をそれぞれ記入し、速やかにバスの鍵とともに事務局に返納すること。
(7)使用者は、バス使用後必ず燃料を補給すること。
(特認)
第9条 前各条にかかわらず、理事長が特別に必要と認めた場合はこの限りでない。
(委任)
第10条 この規定に定めるもののほか、必要な事項は理事長が定める。
(付 則)この規程は平成18年2月13日から施行する。
(付 則)この規程は平成20年5月28日から施行する。